横浜緑ロータリークラブ

職業分類についての訂正と補足説明

職業分類についてのブログを見た先輩ロータリアンから、「補足説明をした方が良いのではないか。」というアドバイスをいただきました。

ありがたいことです。

そこで今回は職業分類について、もう少し説明を加えさせていただきます。

前回説明した「職業コード」ですが、以前はRIのホームページからダウンロード出来たのですが、現在は出来ないようになっています。

また、RIでの会員情報から「職業コード」が無くなっているもようです。(これについては後日調査の上報告します)

登録するデータ項目から「職業」が無くなっているのであれば、「職業コード」がダウンロード出来なくなっているのにも納得です。

ですから、「職業コード」については、「以前は」という形に訂正させていただきます。

また、「職業コード」のなかに、議員関係のものがありますが、これについての説明もいたします。
ちょうど選挙の時期ですので。

ロータリークラブの定款の中に会員身分について記載している箇所があります。

第7条 会員身分

第7節 ― 公職に就いている人。

一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。

これは、わかりやすく言えば、「政治家等(議員)は、政治家として新入会員にはなれません。また、会員が政治家(議員)になった場合には、正会員ではいられないので、政治家(議員)になる前の職業分類でいてください。そうすれば、会員として認めます。」ということではないでしょうか。

これは、ロータリークラブが政治的中立性の保持を掲げていることに起因しているようです。

しかしながら、以前紹介した「職業コード」には、国会議員等が記述されています。

これは矛盾ですよね。

そこで私が思うに、このことが原因で「職業コード」が無くなってしまったのでは、と推測いたします。
(これについてもきちんと調査して後日報告します)

いずれにしても、現時点での情報ではなく、少し古い情報を提供してしまいました。

皆様に深くお詫び申し上げ、訂正させていただきます。

鶴岡会員、貴重なアドバイスどうもありがとうございました。